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自動車保険ランキング・比較

自動車保険の必要性

自動車は日常生活において便利な道具であるが、その反面で「走る凶器」とも言われるように、万一事故が起きた際の被害は甚大なものとなるケースが多々ある。多くの場合、事故は運転者のわずかな気のゆるみで起こりうる。また、仮に運転者側に大きな落ち度がなくても、事故に巻き込まれる例はある(いわゆる「玉突き事故」など)。自動車の運行中は、いずれの運転者とも周囲への充分な注意が要請されることから、たとえ相手方の落ち度が大きかったとしても(追突、赤信号無視、中央線の右側通行などを除けば)全くの無過失が認められることは少ない。特に相手方が歩行者の場合、「自分の無過失」「車の整備不良がないこと」「相手方に落ち度があること」の3つを客観的に証明できなければ賠償責任を免れる事は難しいとされ、「無制限責任」に近いものがある。さらに、貸与や盗難によって運行された自動車が他者に損害を与えた場合であっても、所有者は「管理者責任」「所有者責任」を問われる場合がある。このような賠償に応じるのは困難なことが多いため、ふだんから保険などによる備えが推奨される。

また、交通事故により相手側を負傷もしくは死に至らしめた場合には刑事罰の対象となるが、相手側に応分の損害賠償がなされない場合には『反省の態度が見られない』として、厳罰に処せられる可能性が強くなる。逆に、お詫びとともに相手方への補償を誠実に行なうことにより、相手側から減刑の嘆願書や上申書を差し入れて貰うこともありえるが、保険対応だけでそれを期待することには無理がある。保険会社は契約者の金銭的な負担を軽減する役割を担うのみであり、事故解決は保険会社が単独でなし得るものでは無い。当事者も一定の努力をするべきであろう。

自動車保険の弊害

いわゆる、『事故を起こしても保険があるから大丈夫』と考えるドライバーを一定数生み出してしまう点。(例えば亀田大毅は「車っちゅうのはぶつけるもんや」と発言し物議をかもしたが、その発言も自動車保険の存在なしにはあり得なかった。)他には、そもそも保険は被害者に補償の意味で大きな金銭的恩恵を与える仕組みであるはずが、現状では加害者側もまたその恩恵を少なく無い額として受けてしまう点などである。つまり、本来であれば事故を起こしたドライバー(加害者側、原因側)が事故の被害者に対して賠償すべき金銭的負担が、加入していれば「保険」によってその負担の肩代わりがなされることにより、安全運転を心がけている善良なドライバー以外にも、安全運転を心がけない無謀なドライバーや暴走族、あるいは重大な過失もしくは故意により事故を起こしたドライバーですらも保険の恩恵をこうむり、結果として危険な運転者への金銭的なペナルティがなくなってしまう。こういった「行き過ぎた救済措置」には、社会的に見ても大いに問題があるといえる。

そもそも本来、怪我・もしくは死亡させた被害者もしくはその遺族に対しては、自らの財産(金銭で見積もれば非常に高額)でもって償うべき局面であるが、それを保険という「他人の命を事故前ならば安く購入できる(金銭に見積もれば非常に安価)」で補償するという、ある意味ネガティブな考えで補っている面は否定できない。こうした背景が、ドライバーが運転というものを軽く考えるながら運転など、乱暴な運転等の増加に繋がっているのではないか、という考え方がある。仮に自動車保険が存在せず、事故の結果の金銭的負担のすべてを事故を引き起こした原因側の運転者に帰すとするならば、ながら運転をはじめ、あおり運転、危険運転(乱暴な運転)、飲酒運転等は、相当数減少するはずだとする見方も少なくない。(現在より死傷者、事故数共々大幅に減少する)

強制保険と任意保険

強制保険

強制保険とは、自動車の使用者に対して、加入が義務付けられている保険であり、自動車損害賠償責任保険(自賠責、自賠)や自賠責共済のこと。万一の事故の際、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度である。強制というだけあって、これに加入していない場合、路上での車両運行は事実上認められない。

保険料は車種(車やオートバイの排気量や用途)と保険期間によって定められており、検査対象車種では自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を満たす保険期間での加入が義務付けられている。 支払限度額は、被害者の重度の後遺障害のときは最高4000万円、死亡の場合は最高3000万円、その他の傷害の場合は、最高120万円である。

任意保険

重大な事故の場合には上記の自賠責保険だけでは不足し、また、物損事故には対応できないが、潜在的加害者である運転者の中で自力で十分な補償能力を有する者はむしろ稀であるため、強制保険以外にも任意で他の保険にも加入しておくことが推奨される。これを任意自動車保険(任意保険)という。前述の強制保険の上乗せ保険として機能し、例えば怪我であれば120万円を超える部分のみを支払い、対物は強制保険にその機能が無いので契約の上限までの全てを支払う。

保険期間は通常は1年だが、長期や短期の保険もある。保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか、など)などによる分類によって定められ、危険度(事故率・損害率)の高いグループほど高い保険料率となる。(若年運転者やスポーツカーほど高い保険料率となる。また、運転者が家族に限定されるより、不特定多数による運転の方が保険料率が高い、など。)他にも車両の安全装備(エアバッグ、ABS、衝突安全ボディ)や盗難防止装置の有無(イモビライザーなど)による割引制度がある。

任意保険は自賠責同様、自動車1台ごとに1契約が基本である。しかし、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになって、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面がある。近年の保険料自由化により、各保険会社が独自に、より細分化されたグループ(運転免許証の色や家族構成、年間走行距離など)毎の危険度の算定や、複数保有割引の導入などが行なわれているのは、「車の保険」から「運転者個人」の保険への移行の流れと捉えられなくもない。しかし保険料率の細分化は、事故率の高い若年運転者(運転技術の未熟さに加え、青年期ゆえの無謀な行動に基づく危険な運転をしがちである、という理由による実証データ)の保険料の高騰となり、収入の低い若年層の「無保険化」を招く危険も孕んでいる。

なお、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)は、自動車を保有しないドライバー個人に掛ける、例外的な保険である。

割引制度(等級など)

任意自動車保険のうち、主に個人向けとなるノンフリート契約では、事故率の低い対象を優遇するために等級別料率制度を採用している。そのため、等級によって保険料率が変化する。

基本的な保険料率は、保険事故の有無によって1(DNR) 等級〜20等級に区分されている。等級と割引率(割増率)の関係は保険会社によって異なる。最初に契約すると通常は6等級からスタートする。1年間を無事故のまま継続すると、1等級上がり、その分の保険料が割り引かれる。逆に事故を起こすと、3等級下がり、その分保険料が割増になる。DNRになると次回の継続更新・新規加入は拒否されるか、対人賠償以外の保障を受け付けないなどの措置がとられる場合が多い。(ソニー損保は3等級未満の者の新規加入を拒否することを明言している)

初回契約時の6等級から最高の20等級になるためには、最短でも14年かかることになり、その14年の間は無事故を維持し続けなければならない。

ただし、事故を起こしたとしても、保険を使わなければ等級が下げられることはない。逆に、自損事故などで車輌保険を使うと等級が下げられる。新規加入から日が浅いに事故があった場合、受け取る保険金と翌年度以降に払い込む保険料を比較した際に保険を使うと損をする場合がある。このような特性から、等級別料率制度は「万が一のための保険であるにもかかわらず、保険を使わない方が得」という特異な現象を生み出す一面がある。

但し例外として、等級すえおき事故やノーカウント事故もある。これらは保険金を受け取った場合でも、翌年の等級をすえおき、又は事故として数えずに 1等級上げるものである。すえおき事故の代表例としては車両盗難・飛来物(飛び石など)があり、ノーカウント事故としては搭乗者傷害・人身傷害のみの事故がある。これらは保険会社によって差異があるので、契約時に確認しておく事が望まれる。また任意保険は強制保険の上乗せ保険であるから、強制保険のみを使用した場合(例えば120万円までの怪我の補償)であれば等級に影響はせず、ノーカウント事故として扱われる。

一方、主に企業向けとなるフリート契約では、ある一定期間の事故率(保険金と保険料の割合)を審査し、翌年度の保険料に直接反映させる仕組みとなっている。

保険料は概ねフリート契約の方が安い(ノンフリート契約と比べて割引率の進みが早い為)が、一度の事故で支払われた保険金がそのまま反映される為、大きな事故が発生すると翌年度の保険料が急激に増加するリスクもある。

ノンフリート契約は保険金が1億円であっても1万円であっても、あくまで1回としか数えない。フリート契約は事故が10回あっても、保険金の支払い総額が100万円であれば、100万円の事故と考える。事故への考え方と割引への反映方法が全く違うので、注意が必要である。

任意保険の補償水準

但し加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。なぜなら保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合等で自社に有利な主張をすることが普通であり、仮にそれらが全く妥当であったとしても、保険会社が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のもの[要出典]であり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。

保険会社は事故対応のノウハウを有し、一方の事故当事者はそういった経験が無いのが通常である。保険会社対個人という図式になった場合に個人の不利は否定できず、かといって弁護士などに依頼するのも費用等の問題で難しい場合が多い。そういった場合に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立された。

実質的な強制保険

一方で、上記にもある通り、無保険車を路上から排除する意味での制度として自賠責保険が存在するものの、実際には今日、これだけでは被害者救済も加害者の責任義務を果たす事もまったく不可能であり、結局、日常的に運用されるほとんどの自動車とそのドライバーは、任意保険の加入が必須となっている。公認の自動車教習所でも、講義の中では任意保険加入を励行している。

賠償保険とそれ以外の保険

上述のように、自動車保険の基本は、被害者や遺族への賠償保険が基本である。これには人的被害と物的被害、逸失利益などが含まれる。賠償保険は、被害者や遺族への補償という性格上、運転者の重過失(飲酒運転、無免許など)であっても、保険金は原則として支払われる。但し、運転者限定の特約への違反があった場合などは支払われないこともあるので、注意が必要である。

賠償保険以外に、自身の怪我や自動車の損害を補填する保険もある。この場合、運転者の重過失があった場合は「自己責任」として、保険金が支払われない場合もある。賠償保険以外の保険のみを単独で加入することはできない。

任意保険の種類

人への保険

* 対人賠償保険

自動車の運行・管理に起因して、他人を死傷させたときの損害賠償責任に対する補償。自賠責からの給付を超えた損害賠償額が支払われる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。

* 無保険車傷害保険

事故に遭って死亡または後遺障害を負った場合、本来相手方から賠償金が支払われるべきところ、相手方が無保険だった場合、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。

* 自損事故保険

自損事故の場合は、賠償金が支払われるべき相手が存在しないため、救済措置として自車の保険から保険約款に定められた定額の保険金が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。

* 搭乗者傷害保険

車の運転中に、車に乗っていた人(運転者を含む)が死傷したときに支払われる。他人を乗せていてケガをさせた場合、賠償事故となれば、対人賠償保険からも保険金が支払われるが、それとは別に保険約款に定める定額の保険金が支払われる。

* 人身傷害保険(人身傷害補償特約)

上記の無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険。歩行中の自動車事故による怪我も含む。
事故の場合、相手方との示談や、加害者の捜索、入通院費用の確定などに時間がかかり、入通院や当座の収入の確保など、早期に必要となるお金が速やかに調達できない場合がありうる。人身傷害保険では、怪我の状況により、先に金額を算定して立替払いする。後日相手方や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社へ支払われる。
搭乗者傷害保険が定額払(死亡時に1,000万円、入院1日あたり1万円など)であるのに対し、人身傷害保険は治療費・休業補償・逸失利益など、実際に発生した損害額を補償する。また、自車の側に過失がある場合、その過失相当分の治療費などは相手の賠償保険からは支払われないが、この保険では、自車の側の過失分も含めて、損害額が保険会社からまとめて支払われる。

物への保険

* 対物賠償保険

自動車事故による賠償責任のうち、人的被害を除く部分に対する補填を行なう。壊れた物の修理費・再購入費の他、それによって生じた休業損害なども含まれる。ペットなどの生物もこれに含まれる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。免責金額をつけて契約することがある。
爆発物を積載した車や爆発物を取り扱う建物との衝突による類焼、人気競走馬を輸送する車との衝突、などに高額の賠償例がある。

* 車両保険

自身の車両の損害(事故のほかにも、車両の盗難や、風水害など、地震や津波、噴火以外の自然災害による損害も含む)への補填。自損事故に限らず、相手のある事故の場合でも責任割合により自車の損害を全額相手から支払ってもらえるとは限らないため、車両保険を利用する場合がある。免責金額をつけて契約する場合が多い(保険会社によってはゼロとして契約することもできるが、保険料は高くなる)。
車両の損害額は、原則として車両の時価評価額で算出される。経年に応じて車両の評価額は低くなっていくため、車両の購入金額が全額補償されるものではない。また、これは車両自体の評価額であり、特別装備(後付のカーナビゲーションやアルミホイールなど)の金額は含まれないため、事故によって特別装備が損壊したとしても、車両の評価額以上の保険金は支払われないので、特別装備についての保険金が追加されて支払われるようなことはない。こうした特別装備についての補償も視野に入れる場合は、それらの装備がなされた時点での内容を保険会社に申請する必要がある(追加保険料の支払いが必要)。
非常に一部の保険では、地震や津波、噴火などの大規模自然災害による損害も補償範囲となる場合がある(追加保険料の支払いが必要)。
相手確認条件付車対車衝突限定の車両保険(「車対車+A」)は保険料が安いが、相手に当て逃げされた場合や自損事故の場合には保険金は支払われないので注意が必要である。

上記の対人賠償保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つ(車両保険は任意付帯)に対人示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)という。しかし、近年の保険料自由化により、各損保会社とも新しい独自の商品の開発を行なっており、これらによる分類があてはまらなくなってきている。

なお、自動車保険の保険金支払は、契約者の危険度上昇と見なされるため、翌年度以降の保険料上昇に繋がるという点で、損害保険の中でも異質である。少額の請求では、逆に将来の保険料支払額が保険金の額を上回ってしまうこともありうる。一方で、事故の形態によっては、翌年度の保険料が上がらない場合もあり、保険金を請求する際には、翌年度以降の保険料がどうなるかという点についても事前に確認するとよい。

風水害など地震への保険

ほとんどの自動車保険(車両保険)では、自然災害をカバーしていると謳っている場合でも、保険約款の免責規定で、地震や、津波、噴火によって被った損害を補償しない旨の定められており、注意が必要である。(地震保険のオプションをつけない場合の、火災保険や住宅総合保険と同じ) しかし数社であるが、通常の自動車保険に追加する形で、これらほぼすべての自然災害をカバーする保険も存在する。

リスク細分型自動車保険

日本では1997年より認可され、主に外資系保険会社を中心に、放送(コマーシャル)や新聞などマスメディアを使った広告で展開している。ドライバーの年齢、性別、地域、車種、走行距離、運転免許証の色などによって保険料が違うのが特徴である。近年は、国内の既存保険会社が子会社を作って参入するケースもある。

週末にしか車を使用しないなど、走行距離が極端に短いケースでは保険料が安くなるが(CMなどで広告している例は、ほとんどが一番安くなる条件(30代の女性、コンパクトカー、年間走行距離2000km程度)を設定したケース)、通勤など日常的に車を利用する地方部などで走行距離が伸びるケースでは、国内の保険会社よりも高くなることが多い。また、法人契約はできず個人契約に限られ、車種も一般的な乗用車(5・3ナンバー)や小型貨物車(4ナンバー)、軽自動車に限られ、キャンピングカーなどの改造車(特種用途自動車、いわゆる8ナンバー)は加入できない。個人取引の車両や、一部車種でも制限が加わる場合がある。[1] さらに、他社の保険や他の共済から切り替える場合、割引等級が継承できない場合がある。[2]

国内損保の保険金不払い・保険料過徴収

生保に続き、損保においてもずさんな管理体制が明らかになっており、自動車保険においては以下の問題行為(不祥事)が発覚している。

東京海上日動火災保険など大手損害保険会社を含めた国内損保26社[3]が、自動車保険の特約を中心とした保険金の不適切な不払いを常習的に行なっていたことが明るみに出た[4]。2006年9月末までの調べで、不払いが約32万件、金額にして約188億円あったことが判明したが、金融庁は調査が不十分とし、再調査を命じた。

元来、損害保険は「交渉次第で支払いを抑制して利益をあげ得る」商品であったため、支出となる保険金の支払いをなるべく抑制しようとしてきた企業姿勢に加え、特約の乱開発によって上述のような複雑な構成の保険が多数存在するようになり、保険会社自身がその保険がどのようなものか直ちに把握しづらくなってしまったことが、こうした不適切な不払いを大量に引き起こした要因である。このように、不払いにいたった経緯が保険会社側のモラルに欠けた利益追求姿勢および怠慢や甘えにあったことから、金融庁は不当不払いを起こした損保ジャパンおよび三井住友海上に業務停止命令、左記二社を含む損害保険各社に業務改善命令の行政処分を課した。

さらに、損保業界では保険料の取りすぎ行為が発覚している。2008年5月21日には、自動車保険においては約68万件・43億円分を過徴収していたことが判明している。

出典:wiki

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